2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
医学部以外の研究者であれば専門業務型裁量労働制が適用になるところ、診療に従事し時間管理されるという要素も併せ持つがゆえに、専門業務型裁量労働制が適用にならない大学病院の助教等の研究者の労務管理の在り方について早急に検討すべきと考えますが、厚生労働大臣及び文部科学大臣の見解を伺います。
医学部以外の研究者であれば専門業務型裁量労働制が適用になるところ、診療に従事し時間管理されるという要素も併せ持つがゆえに、専門業務型裁量労働制が適用にならない大学病院の助教等の研究者の労務管理の在り方について早急に検討すべきと考えますが、厚生労働大臣及び文部科学大臣の見解を伺います。
大学病院の助教等の研究者の労務管理の在り方についてお尋ねがありました。 大学病院等において主として研究業務に従事する医師が行う教授研究の業務については、専門業務型裁量労働制の適用対象となり得ます。そして、このような医学研究を行う医師がその一環としてチーム制により診療の業務を行う場合は、教授研究の業務として取り扱って差し支えないこととしております。
まず、大学病院の助教等研究者の労務管理の在り方についてお尋ねがありました。 専門業務型裁量労働制を適用するかどうかについては、各大学が労使交渉を踏まえ取り決めるものであり、医学部を置く国公私立八十一大学病院のうち四十二病院が専門業務型裁量労働制を適用しております。
そのうちの幾つかについて御紹介申し上げますと、例えば、高校在学中に国際科学オリンピックでメダルを獲得して、その後、日本を代表する研究大学で助教等の研究者として活躍している方、あるいは、建築関係の国際的な賞やロレアル・ユネスコ女性科学者日本奨励賞を受賞し、その後民間で活躍している方、あるいは、先ほど先生御指摘のように、現在大学院において学術振興会の特別研究員として、また先ほどの育志賞を受賞された方など
それで、個人支援型のものにつきましては、優秀な若手研究者を海外に派遣して海外の研究者と切磋琢磨する機会を機動的に提供するということで、大学の助教等の常勤的な研究者それから日本学術振興会の特別研究員等で、五年間で四千人程度を想定いたしてございます。
このため、文部科学省におきましては、平成十八年度から、一つは、若手研究者が任期つきの雇用形態で自立した研究者としての経験を積み、厳格な審査を経て、助教等のより安定的な職を得る仕組み、これはテニュアトラック制と言っておりますけれども、これの導入に向けたいろいろな支援を行っております。
三兆円の税源移譲に伴う義務教等についての見直しについては、その部分についてはきちんと一般財源、税、交付税を確保していくというのが我々のスタンスだと〇四年八月の瀧野局長答弁が明瞭であります。ただし、残念ながら、これまでのやり取りで浮き彫りになったように、地方交付税総額は削減不可避の趨勢にあります。果たしてその確信はどこから来るんだろうかという疑念も募るところであります。
なお、助手のキャリアパスとしては主としてこんなことが、今申し上げたようなことが考えられるわけでございますけれども、助手の職に就いている個々人の資質能力によりましては、その適性とか資質能力に基づきまして、各大学の判断によりまして准教授ですとか助教等に採用されるといったようなことも大いに想定されるところでございます。
具体的には、例えば、学生への教育に重点を置き、他大学において業績を確立しているベテランの教授を中心に採用している場合、あるいは学際分野など教育研究分野の特性に応じて、教授、准教授、助教等の重層的な教育体制をしいて一定の分野をより深く履修をさせるよりも、教授のみを置いて幅広い関連領域を履修させる方が有効な場合等には准教授や助教を置かない場合もあり得ますけれども、これを不適切とすることはできないと考えておるところでございます
近時の知識基盤社会の進展あるいは大学院への進学者数の増加傾向を踏まえまして、各大学は、大学の研究者だけでなく多様なキャリアパスの開拓にも努力をしながら、若手研究者の養成確保等の観点から、教員全体の中で助教等のポストを一定数確保することが望まれておりまして、研究者養成に力点を置く大学におきましては、この点に特に留意する必要が、期待されているところでございます。
具体的にはいろいろなケースが考えられると思いますけれども、例えば、学生の教育に重点を置いて、他大学において既に業績を確立しているベテランの教授を中心に採用している場合とか、あるいは、学際分野など教育研究分野の特性に応じて、教授、准教授、助教等の重層的な教育体系をしいて一定の分野をより深く履修させるよりも、教授のみを置いて幅広い関連領域を履修させる方が有効な場合等が考えられるというふうに思っております
なお、助手のキャリアパスとしては主にこのようなものが考えられるわけでございますけれども、助手の職についている個々人につきまして、その適性でありますとか資質、能力に基づいて、各大学の判断によって准教授ですとかあるいは助教等に採用されるといったようなことも大いに考えられるもの、このように考えております。
○石川政府参考人 先ほどちょっと御紹介を申し上げましたけれども、具体的な大学設置基準の改正内容等につきましては、ただいま、まだ検討中でございますけれども、例えば、講座制、学科目制等の規定を削除いたしました上で、教育研究上の目的を達成するために必要な教員を置くこととする、そして、主たる授業科目は例えば専任の教授あるいは准教授が担当すべきこととか、そして助教等につきましてはこういった教育研究上の目的を達成
仮に、今回の三兆円の税源移譲に伴いまして義務教等についての見直しが行われますれば、その部分についてはきちんと一般財源、税、交付税を確保していくというのが我々のスタンスでありますし、先ほどの骨太の二〇〇四におきましても、地方の必要な一般財源総額は確保するということが明記されているということをつけ加えさせていただきたいと思います。
すなわち、いわゆる恒久的な一般財源化を行ったものにつきましては、税源移譲対象額として精査した額を所得譲与税として税源移譲し、そして、その他、例えば義務教等につきましては、税源移譲予定特例交付金及び御存じのまちづくり交付金により措置をすることといたしております。
ヨーロッパやアメリカに参りますと、キリスト教等の団体で社会福祉に大いに活躍をしている団体もありまして、日本でもそういう団体があるわけです。
それから教官、助教等二名なり三名をもって指導してやるというふうなやり方をしております。これが四週間のコースの内容でございます。 それから、三日ないし七日のコースもございましたが、これを縮小したような内容になります。
そこで私の緊急質問は、本日公務員共闘を中心に、当然その中に含まれておる日教組あるいは日高教等の組織も含めて大幅賃上げを中心とする要求についての統一行動が行なわれておりますので、その件に関して緊急に質問をお許しいただいているわけですが、質問に入る前に一つだけさらに緊急なことについて資料要求をいたしたいと思いますので、それを申し上げます。
部隊で操縦の教育に当たりました教官並びに助教等から、本人の池上士長の教育期間中の態度等を聞いてみますと、非常にまじめであった、決してずぼらな性格ではないので、教えたとおりにやってくれたであろうのに、どうしてそういうことになったのであろうかというふうに申しておりますので、おそらく本人がやはり一時的に何かの事情から安全運転を怠った、規則違反を犯したということではないだろうかと考えられるわけでございます。
○松永忠二君 文部省の従来のやり方に相当日教組対策的な面が出てきているというようなわけで、そうではなくて、文部省の仕事自身は教育そのものに力を入れていかなければいけないし、そういう方向から正常化をはかっていかなければいけないというような気持から、おそらく日教組との間の交渉あるいはその他の全高教等の交渉も持たれておると私たちは思うのでありますが、こういう日教組の交渉あるいは他の組合との交渉について、全国教育長協議会等
現在その系統を引く教団といたしまして、扶桑教とか、あるいは実行教、丸山教等がございます。 前に申しましたように、富士山頂八合目以上の土地は浅間の大神のみたまのしずまります場所として、信仰の対象として崇敬されておる地域であり、奥宮の社殿等の敷地として、その他宗教上の儀式または行事を行うために必要な土地として、信仰上からは欠くことのできない地域であると考えられます。
○政府委員(稲田清助君) 今、お話のお言葉の中の捉われると言われれば捉われてでございますが、第一着手として義務教育を重視いたしまして、それは師範学校の時分に授業料を免除して、而も給費があつて養成して参りました、それと義務教育の今日の教員養成、充実経費と睨み合せましても、やはり助教等がまだ二七%もあるというような状況でございますので、義務教育についての優秀教員の確保の一助としてこれは考えたわけでございます
大本教、人の道、天理教等、單に時の支配者の利益に反するとの認定の下に彈圧されたことは、今日では全く明らかとなつております。支配権力の不法な支配の下に国民の自由の権利一切を隷属させる、これこそがこの法の本質であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)昨日総理は申しました。この破防法に反対意見を述べる者が、これこそ扇動者の一人だと言つております。
それは、それら仏教、キリスト教等はある教相がありまして、人の心を出発点として、心から心へ広まつて行つた宗教でありますから、人間だけがあれば成立する宗教であります。もちろん付属物も教団が発達するに従つて必要になつて来るのでありますが、絶対不可欠の要素ではない。ところが神社神道は自然発生の宗教でありまして、今日の神社神道のあり方を見ておりますと、やはり中心になりますのは神々の存在する場所である。
併しながらそれの理想的な形にまでは行き得ませんでしたけれども、とにかくそれに近い形において修正されますので、原案よりも教等勝れたものと思いまして、今の若木君の修正案に賛成する者であります。